【年子ママ必見】連続育休中でも上の子を保育園に預けられる?実体験をお話し
年子で妊娠して連続育休を取る予定だけど、自宅保育できる自信がない…
周りに連続育休を取って上の子を預けている人がいない
同じような状況の人はどうしているのかな?
このような悩みに答えます。
年子を妊娠して連続で育休を取ると、「上の子のお世話ってどうしたらいいんだろう?」「できれば保育園に預けたいけど、そんなことって可能なのかな?」と悩むママも多いと思います。
私も上の子が5ヶ月の頃に下の子を妊娠し、同じ悩みを抱えていました。
結論から言うと、連続育休中でも上の子を保育園に預けることは可能です。
この記事では、実際に連続育休でも上の子を保育園に預けられた私が以下について解説します。
- 連続育休中でも上の子を保育園に預けられるのか?
- 【実体験】私が連続育休中でも、上の子を保育園に預けられた理由
この記事を読んで、参考にしてもらえればと思います。
連続育休中でも上の子を保育園に預けられるのか?
結論:預けられます。ただし、市区町村によって異なるため注意が必要。
基本的に保育園は、“保育の必要性”があれば入園できるのですが、決めるのは自分が住んでいる市区町村です。
そのため、「“市区町村”が保育の必要性を認めた場合」に入園が可能になります。
「下の子が生まれる前から預けられる?」「一度退園しないといけない?」など、細かな対応は自治体によって異なりますので、自分が要件に該当するかどうか、まずはお住いの自治体に確認し、早めに相談しておくと安心です。
【実体験】私が連続育休中でも、上の子を保育園に預けられた理由
次に、私の実体験をお話します。
1:私の状況
私が上の子を預けたときの状況を説明すると、以下のとおりです。
- 上の子は3月生まれ、下の子は翌年5月生まれの1歳2ヶ月差
- 上の子が1歳になってからの4月から入園
- 下の子の産休は3月から、育休終了(職場復帰)予定日は下の子の誕生から1年後
3月生まれだったので、1歳になってからすぐの4月入園ができました。
2:該当した保育認定事由
私が該当した理由は以下のとおりです。
- 妊娠・出産(出産月の前2か月から出産日の後8週間まで)
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
この2つ要件が該当し、以下のような保育認定事由と、その認定期間になりました。

認定は1日付けなので、生まれた月が前後すると認定日も前後します。
3:申請ポイントと提出書類
申請時期は4月入園かそれ以外かによって異なります。私は一度上の子の育休を延長する必要があり、3月入園の申請も行いました。提出する書類が異なるので注意が必要です。
- 3月入園→2月に入園申請、就労証明書は上の子の復職予定日が記載されたもの
- 4月入園→11月に入園申請、就労証明書は下の子の復職予定日が記載されたもの
4:保育時間の変化
保育時間は認定内容によって異なるため、私は以下のとおりに変更になりました。
- 保育認定事由が「妊娠・出産」のとき→【保育標準時間】…最長11時間
- 保育認定事由が「育児休暇」のとき→【保育短時間】…最長8時間
標準時間のときはパパが送迎していたので、パパの仕事の時間に合わせて預けていました。短時間のときは預けられる時間帯が8:30〜16:30と決まっていたので、その時間帯で預けていました。
5:上の子を保育園に預けた結果
私は連続育休中でも上の子を預けることができ、さらに退園することなく継続利用ができました。
その結果下の子の出産に向けてゆっくり準備できたり、育児にも少し余裕を持てました。
まとめ
連続で育休を取得した場合、保育園に預けることは可能ですが、まずはお住まいの自治体に問い合わせてみるのが一番です。
窓口で相談する際は、「妊娠・出産」での認定や、「育休中の継続利用」について確認してみてください。
少しでもママの負担が減って、安心して出産・育児を迎えられるといいですね。
